足立区議会 2023-01-18 令和 5年 1月18日厚生委員会-01月18日-01号
◎介護保険課長 マスコミ報道によりますと、国の社会保障審議会介護保険部会におきまして、次期介護保険制度の見直しに向けた給付と負担などの検討の結果、ケアマネジメントの利用者負担の導入や要介護1、2の生活援助の総合事業移行、それから介護保険料利用料の現役並み所得の判断基準の見直しなどについては、今回、見送りとなったとのことでございます。
◎介護保険課長 マスコミ報道によりますと、国の社会保障審議会介護保険部会におきまして、次期介護保険制度の見直しに向けた給付と負担などの検討の結果、ケアマネジメントの利用者負担の導入や要介護1、2の生活援助の総合事業移行、それから介護保険料利用料の現役並み所得の判断基準の見直しなどについては、今回、見送りとなったとのことでございます。
原則は1割負担ですが、一定所得以上ある方につきましては2割負担、さらに現役並み所得の方は3割負担となっております。2022年8月時点で1割負担の方は全体の85.7%に当たる1万9,709人、2割負担の方は7.6%の1,737人、3割負担の方は6.7%の1,551人という状況でございます。 続きまして、訪問介護、通所介護の内容と利用者数、要介護1、2についてお答えをさせていただきます。
厚生労働省が10月31日に社会保障審議会介護保険部会に示した介護保険制度の第9期に向けた給付と保険の見直しに関する論点では、「一定以上所得、現役並み所得の判断基準」「要介護1・2の生活援助サービスなどに関する給付の在り方」など7項目にわたる内容が提示されています。利用料負担では、利用料2割負担、3割負担の対象が拡大されると指摘されています。「今でも、年金だけでは足りず介護者が負担している。
現在、国の社会保障審議会介護保険部会におきまして、ケアマネジメントに関する給付の在り方、軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方、「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準、高所得者の保険料の負担の在り方などにつきまして検討が進められております。給付と負担につきましては、令和4年12月に方向性が取りまとめられるものと伺っており、引き続き部会の検討状況を注視してまいります。
このような事態が起きた背景でございますが、この高額介護合算療養費制度は、平成三十年度から七十歳以上世帯の現役並み所得区分が平成二十九年度までの一段階から三段階へ細分化される施行令の改正がございました。その適用のためにプログラムを変更した際、このようなエラーが生じてしまいました。 (3)高額介護合算費支給処理の流れでございます。支給は年一回でございます。
その内訳は、現役並み所得となる3割負担の方が25人増の1278人、その他の1割負担の方が504人増の1万8647人である」との答弁。 次に、「コロナで療養により就業できない期間があった被保険者に対して傷病手当金制度を実施したとあるが、その実績について伺う」との質疑には、「保険者である広域連合が制度としては導入したが、青梅市での傷病手当金制度の実績はない」との答弁。
後期高齢者医療制度における医療受診時の自己負担割合につきましては、現在は1割、現役並み所得の方につきましては3割になっておりますが、2022年10月1日から新たに2割負担が追加されるというものでございます。 初めに、項目1、背景・目的でございます。 2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始めます。このため被保険者数がさらに増え、医療費の増大が見込まれております。
対象となるのは,単身世帯の場合,課税所得28万円以上及び年収200万円以上の方で,国の試算では,現役並み所得者を除く所得上位者約23%の方が該当となります。 また,国において3年間,外来医療の負担増加額を月額3,000円までに抑える配慮措置が導入されます。
次に,市長は所信表明で,「後期高齢者医療特別会計では2年に1度の保険料率を改定するとともに,全世代対応型の社会保障制度を構築するため,一定以上所得のある方は,現役並み所得者を除き,10月から窓口負担割合が2割となります」と述べました。
後期高齢者医療特別会計では,2年に一度の保険料率を改定するとともに,全世代対応型の社会保障制度を構築するため,一定以上所得のある方は,現役並み所得者を除き,10月から窓口負担割合が2割となります。 日本人の死因の1位は,悪性新生物(がん)です。多くのがんは,事前の検診等で発見することができ,早期発見・早期治療がとても大事です。今年度から試行実施している胃の内視鏡検査を本格実施します。
被保険者の方の医療機関を受診した際の保険医療費の自己負担割合は、原則一割負担、現役並み所得者は三割負担でございます。令和三年三月末日時点での世田谷区における一割負担、三割負担の方の人数と構成比につきましては、被保険者の総数九万六千七百七十四名のうち、窓口負担一割の方が七万五千九百九十五名で構成比約七九%、三割の方が二万七百七十九名で構成比約二一%となっております。
介護利用料の自己負担上限額、高額介護サービス費も年収383万円以上の現役並み所得の人が、一律4万4400円だったのが、年収により引き上げられ、年収770万円以上は9万3000円から14万100円の自己負担になるのではないでしょうか。改悪は問題です。 1回目に伺います。 8月1日に広報おうめの介護保険特集号が発行されました。8月からの変更について記載をされています。
75歳以上の後期高齢者医療制度の窓口負担は2008年の制度開始以来、1割が原則である(「現役並み」所得の人は3割)。収入が限られ、病気やけがの頻度が多い高齢者にとって1割負担も決して軽くない。今でも経済的理由で受診をためらう高齢者は少なくない中で、2倍化の深刻な影響は計り知れない。 2割負担の対象の年収は、単身世帯200万円以上、夫婦世帯320万円以上としている。
介護保険法施行令の一部改正ということで高額介護サービス費、こちらを今までは現状、現役並み所得者上限額が4万4,400円でありましたのが、令和3年8月からこの現役並み所得を3段階に分けて、多くは1,160万円以上の年収の方については上限が14万100円となりますといったようなものであります。そして、こちらを閉じていただきますと、今度は施設利用者の食費。
既に3割負担となっているのは、現役並み所得だとされた単身で年収383万円以上、夫婦で年収520万円以上の世帯です。市の答弁によりますと、市内の2割負担の対象者は、広域連合が一定の条件で出した数字として令和2年12月31日時点で4940人、3割負担の対象者は、同じく広域連合の数字として令和3年1月31日時点で1670人とのことです。
既に単身で年収383万円以上、夫婦で年収529万円以上の世帯は、現役並み所得として既に3割負担とされています。今回設けられる配慮措置も、3年に限った措置にすぎません。一括法が成立すれば、2割負担の対象となる所得の範囲は政令で規定されるため、一旦導入されると国会での法案審議も経ずに対象拡大が可能になります。そうなれば、今後、75歳以上高齢者の窓口負担の原則2割化につながることは明らかです。
既に単身で年収383万円以上、夫婦で年収529万円以上の世帯は、現役並み所得として既に3割負担とされています。今回設けられる配慮措置も、3年に限った措置にすぎません。一括法が成立すれば、2割負担の対象となる所得の範囲は政令で規定されるため、一旦導入されると国会での法案審議も経ずに対象拡大が可能になります。そうなれば、今後、75歳以上高齢者の窓口負担の原則2割化につながることは明らかです。
75歳以上の後期高齢者医療制度の窓口負担は、制度開始以来、現役並み所得以外の人は1割が原則でした。収入が限られ、病気やけがの頻度が多い高齢者にとって1割負担も決して軽くはありません。2割負担の対象となる年収は、単身世帯200万円以上、複数世帯320万円以上としていますが、青梅市では4893人もの対象者がおり、高齢者の健康と暮らしに大きな打撃を与えることは明瞭です。
介護保険の利用料は原則1割負担ですが、一定所得以上の人は2割負担に改悪され、2018年8月からは現役並み所得の方は3割負担になりました。このため、サービスの利用を控える人も出ています。市として実態をつかみ、独自の負担軽減策を取るべきです。
2点目は、介護サービス利用料のうち、現役並み所得の方について自己負担上限額の一部を引き上げることでございます。3点目は、要介護認定者及び要支援認定者の更新認定において、一定の条件を満たした場合に有効期間の上限を現行の36か月から48か月までに延長することが可能となることでございます。4点目は、介護報酬において0.65%の増改定となることでございます。